1947-11-19 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会公聴会 第1号
次に非戰災者税はその本質が動産税であることに鑑みまして、實際上動産の大部分を所有しておる新勘定が、原則として金額を負擔するものとしたいのであります。但し事業轉換等の理由によりまして、舊勘定の動産所屬割合が特に大きい場合には、動産の所屬比率に應じて舊勘定が負擔することとしたいのであります。
次に非戰災者税はその本質が動産税であることに鑑みまして、實際上動産の大部分を所有しておる新勘定が、原則として金額を負擔するものとしたいのであります。但し事業轉換等の理由によりまして、舊勘定の動産所屬割合が特に大きい場合には、動産の所屬比率に應じて舊勘定が負擔することとしたいのであります。
○姫井伊介君 五十五條は建物と土地の課税についてでありますが、將來動産税などというものがかかることは予想されないでしようか。若しされるならば動産税についてはどうなるか、やはり免税されるかどうか。